自動車の相続での法定相続情報証明制度

今回は少し真面目なお話です。

普通自動車の相続手続き

普通自動車の相続手続きのさいは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連なる全ての戸籍と相続人の現在の戸籍を提出する必要が有ります。

通常、金融機関や法務局等は手続きのさいに提出した戸籍は返してくれるのですが、この自動車の相続手続きの場合は返してもらえませんので、余分に戸籍を集めるか、最後に手続きを行う必要が有りました。

ただし余分に集めると言っても、戸籍は1通450円~750円します。複雑な相続の場合はその費用だけで数万円することも有りますし、最後に手続きを行うと数ヶ月以上、車の名義変更ができないことも有ります。

法定相続情報証明制度の利用

そこで新しく始まった、法定相続情報証明制度がお得に利用できます。

これは、ある方が亡くなった相続に関する全ての戸籍を集め、法定相続情報一覧図(相続関係説明図:家系図にように相続人を図解したもの)を作成して法務局で手続きをすると、交付される一覧図を戸籍の代わりに利用できるという制度です。

簡単に説明すると、これまでは一般的に、全ての戸籍と合わせて相続関係説明図を各種の窓口に提出していましたが、一度法務局で手続きをすると以降は戸籍の提出を省略できます。

戸籍を集めなくて良いわけではない、利用できない手続きもある(29年7月現在)という欠点が有りますが、普通自動車の相続手続きにおいては戸籍の代わりにて提出でき、費用か時間を節約できるというメリットが大きいかと思います。