車庫証明に関する書面の押印について
令和3年1月より、車庫証明や自動車登録についても押印廃止の流れとなりました。
しかし、県や管轄又は窓口(さらには担当者)によって、取り扱いの違いがございますので、北九州管轄の車庫証明申請の押印についてお知らせいたします。
押印が不要な書類
・4枚綴りの申請書
複写式のいわゆる車庫証明申請書(軽自動車は3枚綴り)については、北九州管轄では押印が不要となっております。
訂正する場合は、二重線で訂正するだけで、訂正印の必要はございません。
・行政書士が申請する場合
行政書士が窓口で提出する場合は、職印の押印が必須という窓口と、不要という窓口がございます。記載の訂正についても、訂正印無しでも可能という窓口と、職印での訂正印があれば可能という窓口と、これまで通り委任状が無ければ訂正は不可とする窓口がございます。
このように、警察署や担当者毎に異なり、まだ統一された取り扱いではございません。そのうち統一されて行くかと思います。
押印が必要な書類
意思確認が必要な書類は押印が求められております。そのため、北九州管轄では下記の書類には、これまで通り押印が必須となっております。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾書
- 自動車保管場所証明書再交付申請書
- 自動車保管場所証明等手数料免除申請書
全国的には上記の書類も押印が不要となっている地域が有るようですが、福岡県は押印が必須となりますのでご注意ください。