自動車登録の添付書面の有効期間が延長

令和3年1月7日に新型コロナウィルスでの緊急事態宣言が発出されたことにより、今回も自動車の登録のさいの添付書類の有効期限が延長されます。

印鑑証明書

令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものは、令和3年7月8日に登録窓口に提出するときまで有効。

車庫証明書

令和2年11月30日から令和3年4月7日までに発行されたものは、令和3年7月8日に登録窓口に提出するときまで有効。

所在証明(住民票や営業証明書等)

令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものは、令和3年7月8日に登録窓口に提出するときまで有効。

その他

軽自動車やバイク等も基本的には同じ取り扱いとなります。

緊急事態宣言が出されていない地域でも同じように、全国的に統一した取り扱いとなります。

希望番号予約済証の有効期間は延長されませんので、ご注意ください。

詳しくは、国交省のサイトをご覧ください。Q&Aもございます。

報道発表資料:自動車登録申請書の添付書面の有効期間を延長します~新型コロナウイルス感染症対策~ – 国土交通省 (mlit.go.jp)