各種書類の押印について

書類の押印について

令和3年1月4日より、各種書類の押印が廃止されましたが、県や窓口毎に微妙に違う取扱いもあり混乱しておりました。

現在では、統一ルールとなってきましたので、まとめております。

車庫証明の押印について

福岡県でも4枚綴りの申請書(軽は3枚綴り)はもちろん、自認書や使用承諾書の他、再交付申請書、手数料免除申請書も押印不要となっております。

委任状のみ、認印にて押印が必要となります。ただし、申請書自体に押印が不要ですので、委任状自体が無くても申請は可能です。

ただし、委任状が無い場合は、一部の警察署では申請書の訂正が認められない恐れがありますので、ご注意ください。

また、4枚綴りの申請書への行政書士の職印での押印については、一部の警察署で必須となっておりましたが、現状は委任状が添付されていない限りは、職印による押印が無くても問題は無いとするところがほとんどです。

名義変更等の押印について

普通車や軽自動車、バイク等の名義変更や新規登録等の各種登録についても一部押印が廃止されております。

普通自動車について

新規登録の新所有者や、抹消登録、名義変更の新・旧所有者のような印鑑証明書を添付して実印の押印が必要な手続きについては、引き続き実印での押印が必要となっております。

使用者の委任状や、住所変更等の認印での手続きが可能だったものについては、基本的には押印が不要となっております。

軽自動車・バイクについて

軽自動車やバイクについても認印での押印については押印廃止となっております。

ただし、ディーラー等の所有権が付いている場合は、押印がされている委任状(申請依頼書)が必要な場合がございます。

また、個人売買等で購入される場合は、意思表示を確認する意味でも、前の持ち主さんの押印がある委任状(申請依頼書)はもらっておいた方が安全なのではと考えております。

HPの記載については、今後変更予定です。

その他、特殊な取り扱いや例外事例等有りましたら、随時ブログ等でご案内いたします。