貨物軽自動車安全管理者選任の義務化について
令和7年4月1日より貨物軽自動車運送事業経営届出書、いわゆる軽貨物の新規の届出の際に貨物軽自動車安全管理者の選任届の提出が必須となりました。
選任される安全管理者は事前に下記の講習を受講する必要がございます。
独立行政法人自動車事故対策機構が主催する貨物軽自動車安全管理者講習(eラーニング、5時間、受講料3700円)
Q&A
以下はよくあるご質問です。
Q.1人で事業を行っているのですが。
A.個人事業主の方は運転者と安全管理者の兼務が可能です。
Q.すでに軽貨物を行っているのですが。
A.令和7年3月31日までに軽貨物の届出を行っている場合は、令和9年3月までに選任して届出が必要です。
Q.併設している一般貨物自動車運送事業の運行管理者ですが。
A.運行管理者として選任されている場合は講習を受ける必要な無いようです。
Q.講習の有効期間はありますか?
A.選任前は2年以内の受講が必要です。選任後も2年毎に受講が必要なようです。
Q.安全管理者の選任以外にも色々と変わっていると聞いたのですが。
A.法改正によって様々な安全対策が強化されております。詳しくは下記のリーフレットや国交省のサイト等をご覧ください。
※本ページの記載は全て令和7年4月1日現在の情報をもとに作成しております。