丁種出張封印が圧倒的に便利になりました

令和6年10月より、法令等の解釈変更が行われて行政書士の封印権である丁種封印が圧倒的に便利になりました。

これまで自社名変(仕入れた自動車を一旦自社名義にて登録する場合)等については出張封印は出来ないと行政書士に断られていた販売店様に朗報です。

今回の解釈変更によってほとんどのケースで行政書士が直接封印を行うことが可能となっております。以前断られたケースでも今だと大丈夫な場合がございます。

以前のブログでもご紹介しましたが、整備等で取り外したナンバープレートの再封印に関しましても全国の封印を直接地元の運輸支局にて取得して再封印を行うことも可能になっております。

合わせて、弊所では時間外や土日の対応も可能ですので、ますます便利に出張封印がご利用可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。

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封印