車庫証明の保管場所使用権原疎明書面について

北九州 車庫証明・自動車手続き代行センターのブログをご覧いただきありがとうございます。

本日は、車庫証明の申請のさいに提出する、保管場所使用権限疎明書面についてご説明いたします。

 

この書類は簡単に言うと、車を保管しようとする土地・建物の持ち主さんや管理者が、その土地・建物を車庫として使っても良いと認めていることを証明する書類です。

 

2種類ありますが、以下のどちらか片方だけを提出することとなります。

◆車庫の持ち主さんが自分で車の保管場所に使う場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

記載例

 

◆車庫の持ち主さんが自分以外の人や会社等の場合

保管場所使用承諾証明書

記載例

 

では、ケースによってどちらの書類が必要かを簡単にご説明いたします。

保管場所の持ち主(名義人)が自分1人の場合

この場合は自認書です。

ただし、車庫の土地が社長の個人名義で、法人の車を止める場合や、車庫の土地が法人名義だが、社長の個人の車を止める場合は、自認書ではなく、使用承諾証明書での申請となります。

この法人が絡む場合はよく間違った書類が届くケースですのでご注意ください。

法人(会社)は法律の上では人ですので、社長とは別の人という考え方になります。

それ以外の場合

基本的には、持ち主さん、または管理会社の使用承諾証明書が必要です。

たとえ、同居している家族や親戚の名義でも、使用承諾証明書での申請となります。

保管場所が共有名義の場合は基本的には全員分の使用承諾証明書が必要となります。

 

ただし、夫婦での共有の場合や、相続等で名義人が大勢いる場合等、例外もあります。

車庫を使用する夫婦での共有名義の場合は、基本的には自認書と使用承諾証明書にそれぞれが記載しますが、自認書へ連名で署名捺印したもので大丈夫な場合もあるようです。(窓口によって取扱が違います。念のために事前にお問い合わせください。)

 

相続等で共有者が多く全員から使用承諾証明書をもらうことが困難な場合、固定資産税を払っている人など実質的に保管場所を管理している人が管理者として、使用承諾証明書に署名捺印したものを提出することで大丈夫な場合もあるようです(窓口によって取扱が違います。念のために事前にお問い合わせください)。

どちらも不要な場合

車庫の賃貸借契約書を使用承諾証明書の代わりに提出することも可能です。

管理会社や大家さんによっては、使用承諾証明書への署名捺印に手数料が必要な場合がありますので、その場合は、賃貸借契約書を提出することで少しでも費用を節約することができます。

ただし、契約書の内容によっては受け付けてもらえませんので、基本的には使用承諾証明書に署名捺印をもらう方が確実です。

 

このように、どの書類を書けばよいのか難しいケースがありますので、少しでも疑問点がございましたら、事前にお気軽にお問い合わせください!