添付書類の有効期間が延長されます
新型コロナウィルスの影響のため、自動車の登録申請等の添付書類の有効期間が延長されました。
・車庫証明書
令和2年2月28日から8月28日に発行されたものは、令和2年10月8日に自動車登録の窓口へ提出するまで有効となります。
・印鑑証明書や住民票等の有効期間
名義変更等のさいに添付します、印鑑証明書や自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年1月8日から7月7日に発行されたものは、令和2年10月8日に自動車登録の窓口へ提出するまで有効となります。
軽自動車も基本的には同じ取扱いとなっているようです。
Q&Aも公開されておりますので、詳しくは国交省のHPをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000108.html